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健やかな明日へ
リハビリ専門のプロが手掛ける
福祉用具サービスで、
心と体の安心を

リハビリ専門職が提案する福祉用具のお店
ライフサポートここら

お知らせ

2024.08.12
誠に勝手ながら8/13~8/16までお盆休みを頂きます。
2024.07.22
ブログはじめました
2024.06.27
下長・上長地区 高齢者支援センター はくじゅ様からの依頼により下長公民館にて認知症予防教室を行いました
2024.06.26
ライフサポートここらの記事が東奥日報さんに掲載されました
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/1804454
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"ライフサポートここら"について


高齢者の皆様とご家族が
安心して暮らせるお手伝いをいたします
お客様が利用する福祉用具やリハビリサービスを通じて、心地よさや喜びを感じていただけるよう、心を込めてサポートさせていただきます。

スタッフ

当事業所は、国家資格を持つ理学療法士、作業療法士、看護師が在籍しており、リハビリ専門職や看護の知識を活かして利用者様の希望や夢を叶えるお手伝いをしていきます。

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サービス内容

福祉用具
レンタル及び販売

リハビリ専門職による評価を行い、身体機能の評価に基づき生活環境に最適な福祉用具を選定します。

住宅改修

リハビリ専門職が訪問・評価をしたうえで身体状況に適したリフォームを提案します。

福祉用具自費
レンタルサービス

介護保険を使わずにレンタルする場合はレンタル料金は全額ご負担となります。ケガや旅行など、介護以外でのご利用も可能です。

福祉用具や介護の
お悩み相談

介護や住宅環境等で困っていることがありましたら、実際に訪問させていただきアドバイス等、無料で相談させていただきます。

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福祉用具をレンタルしたい

福祉用具レンタルは、介護保険制度を利用して介護用品をレンタルできるサービスです。このサービスを通じて、要介護者や要支援者が自宅でできる限り自立した日常生活を送るために、適切な福祉用具を利用できます。

福祉用具を購入したい

福祉用具購入は、介護保険制度において、要介護・要支援認定者を対象として特定の福祉用具を購入するための支給制度です。


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レンタルできる13種の福祉用具

要支援1~要介護5

手すり

要介護1~5 予防福祉用具貸与〇
手すりは、工事を伴わないものや便器またはポータブルトイレを取り囲んで据え置くタイプのものが対象となります。

スロープ

要介護1~5 予防福祉用具貸与〇
段差を解消するためであり取り付け時に工事が必要ないスロープが、レンタルの対象となります。
個人に合わせて改造したものや持ち運べないものは、福祉用具貸与としての利用はできません。

歩行器

要介護1~5 予防福祉用具貸与〇
歩行が困難な人の歩行を助ける機能があり、構造的に移動時に体重を支えることができる歩行器が対象です。
車輪があるタイプは身体の前と左右を囲む把手などがあるもの、四脚の歩行器では、上肢で保持しての移動が可能なものとなります。

歩行補助杖

要介護1~5 予防福祉用具貸与〇
福祉用具貸与の対象となる歩行補助杖は、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、カナディアン・クラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖の5種類です。

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要介護2~5

車いす

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
車いすは、普通型電動車いすと自走用標準型車いす、介助用標準型車いすの3種目に限定されています。

車いす付属品

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
車いす付属品は、車いすと一体的に利用されるクッションやパッドが対象。
車いすに装着することで動力の一部を補助する電動補助用品も、車いす付属品としてレンタル可能です。また、車いす用のテーブルやブレーキも含まれます。

特殊寝台

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
特殊寝台とは電動ベッドのことで、対象となるのは、サイドレールと呼ばれるベッド柵が取り付けられているか、取り付けることが可能なタイプです。
さらに、背部もしくは脚部の傾斜角度が調整できるか、無段階に床板の高さが調整できる機能がついているもののどちらかである必要があります。

特殊寝台付属品

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
特殊寝台付属品とは、ベッド周りの用品を指しています。
ベッド柵やベッド用の手すり、電動ベッド用のテーブルが対象です。さらに、移乗や体位変換などに使用するスライディングボードやマット、介助用ベルトも付属品としてレンタルできます。

床ずれ防止用具

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
床ずれを防止するためのマットなども福祉用具貸与の対象です。
具体的には、部分的な圧力を解消できる送風装置またはエアマット、水・エア・ゲル・シリコン・ウレタンなどからなる全身用マットなどとなります。

体位変換器

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
空気パッド等を使用して仰向けからうつ伏せへの体位変換を容易にするものがレンタルの対象です。
体位保持のみを目的とするものは対象になりません。

認知症老人徘徊感知器

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
認知症を持つ高齢者が屋外に出た、もしくは屋内のある地点を通過したときにセンサーで感知して家族や隣人などへ通報するものが対象です。

移動用リフト

要介護2~5 予防福祉用具貸与×
移動用リフトには、床走行式と固定式、据置式の3種類があります。
床走行式の場合、つり具やいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスターで床を移動し、目的の場所へ人を移動させるもの、固定式では居室や浴室等に固定し同様の移動を行うものが対象です。
据置式の場合には、床に置いて同様の操作で移動するものが福祉用具貸与として利用できます。

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要介護4・5

自動排泄処理装置

要介護4・5 予防福祉用具貸与×
尿や便が自動的に吸引される装置で、尿や便の経路となる部分を取り外すことが可能な構造のものが対象となります。

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特定福祉用具

腰掛便座

腰掛便座とは、トイレや寝室で使用する便座のことをいいます。
住宅改修が難しい場合や、トイレまでの移動が困難なときに使用します。

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置は、レシーバーと呼ばれる尿を受ける部分やチューブ、タンクが交換可能なため、特定福祉用具販売の対象となります。
なお、自動排泄処理装置本体は、福祉用具貸与(レンタル)の対象です。

排泄予測支援機器

排泄予測支援機器は、膀胱内に一定量の尿が溜まると自動で通知される仕組みで、トイレのタイミングを逃しません。失禁回数の減少などが期待できます。
専用ジェルなどの消費品や関連製品は特定福祉用具販売の対象外です。

簡易浴槽

簡易浴槽とは、居室などでの入浴を可能にする移動が可能な浴槽のことをいいます。取水や排水のための工事を行わないものが対象です。

入浴補助用具

入浴補助用具は、入浴の際に座った姿勢を保持したり、浴槽の出入りのときに必要となる福祉用具が対象です。

移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフトを使用している場合は、吊り具部分が特定福祉用具販売の対象です。対象となる吊り具は、身体に適合し移動用リフトに連結できるものに限られています。

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レンタルと購入の流れ

Step.1
お問合わせ
レンタル・購入ご利用希望の商品がございましたらお気軽にお問い合わせください。
国家資格を有する当事業所スタッフがご自宅へ訪問し、お身体の状態と生活環境に適した福祉用具をご提案させていただきます。
Step.2
ケアマネジャーとの連携
担当のケアマネジャーと連携し、ケアプランの作成及び変更をします。
Step.3
デモ機の貸し出し
選定した福祉用具のデモ機を1週間貸し出し、ご利用者様に合うかどうか判断して頂きます。
Step.4
契約
ご利用になる福祉用具を確認させていただき、契約内容やレンタル・購入料金についてご説明したうえで、ご利用期間を決定し契約書を作成いたします。
お届けの日時や場所をご相談し、決定させていただきます
Step.5
お届け(来店)・レンタル開始
お打ち合わせした日時にお届けし、福祉用具の設置・組み立てを行います。
使用上の注意、取り扱い方法などをご説明いたします。
レンタルは1ヵ月単位でご利用いただけます。
商品レンタル・購入時に料金をお支払いしていただきます。
Step.6
ご解約・お引き取り
解約はお電話でご連絡ください。レンタル契約終了日が返却日となります。お引き取りの日時をご相談のうえ、引き取りにうかがいます。
※解約のご連絡をいただくまで、レンタル契約は自動継続(1ヵ月)となり、料金が発生いたします。
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受領委任払いも取り扱っております。

受領委任払いとは、利用者が費用の自己負担分(1~3割)を事業者に支払い、介護保険給付分(費用の7~9割)の受領権限を事業者に委任する支払方法もご利用いただけます。特定福祉用具を受領委任払いで購入される方は、ご利用ください。
事前の申請が必要となります。

福祉用具貸与に係る重要事項説明書

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指定(介護予防)特定福祉用具販売(重要事項説明書)

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住宅改修

・福祉住環境コーディネーターの資格を有した国家資格の理学療法士(認定理学療法士 地域理学療法分野)や作業療法士がリハビリ専門職としての知識を活かして、実際にご自宅へ訪問・評価をした上で生活環境や身体状況に適した住宅改修を提案させて頂きます。

・リハビリ専門職の知識と49年間内装施工全般を取り扱ってきた一級内装仕上げ施工技能士の技術で丁寧に対応させていただきます。

福祉用具自費レンタルあります

  • 怪我で短期間だけ福祉用具を利用したい・・・
    旅行期間中、車いすを利用したい・・・
    など介護以外でのご利用も可能です。
  • 介護保険を使わずにレンタルする場合はレンタル料金は全額ご負担となります。
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よくある質問


実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 福祉用具専門相談員が国家資格を有していることで何が違いますか?

    リハビリ専門職の国家資格を有していることで日常生活動作の評価をすることができ、生活場面に直結した福祉用具の提案をすることが可能です。
  • どんなことに対応してくれますか?

    当事業所では、福祉用具レンタル及び販売、福祉用具や介護のお悩み相談、住宅改修(介護保険対応)、福祉用具自費(介護保険外)レンタルサービスを承っております。
    住宅改修の現地調査、福祉用具のお試し、介護の相談は無料となっております。まずはお気軽にご連絡ください。

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お問い合わせ


営業時間 08:00 - 17:00
         TEL 080-1812-6306
         FAX 0178-38-7894
 
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    〒031-0834 青森県八戸市桜ケ丘2-38-28
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    080-1812-6306
  • FAX
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  • メール
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